税理士の皆様

相続税申告時の時価評価はお任せください。
不動産調査などにも幅広く対応しています。

相続税申告時における土地の評価は、原則的には路線価が基準とされており、税理士の皆様もこれを活用されておりますが、以下の場合には路線価に基づく評価額が、時価よりも大幅に高く算定されている可能性が有りますので、専門家である不動産鑑定のプロに是非ご相談ください。

 対象となる土地が *1「特殊な土地」である場合。

*1「特殊な土地」とは、
個別的減価要因の大きい土地の場合が該当します。
個別的減価要因の大きい土地とは、以下のようなケースです。


1. 間口が2m未満の土地
2. 間口が2m以上でも奥行きが長い、いわゆる旗竿地
3. 道路面と評価土地との高低差が5m以上ある土地
4. 急傾斜地の土地
5. 前面道路が建築基準法の道路に該当しない土地
6. 無道路地または無道路地に相当する土地
7. 極端な不整形地
8. 市街化調整区域内の山林・雑種地
9. 建築年月が古く、空室の目立つ賃貸マンションが建っている土地
10. 私道(位置指定道路等)
11. 土壌汚染、埋蔵文化財、地下埋設物のある土地等 
                 
以上のような「特殊な土地」の場合には、路線価に基づく評価額より不動産鑑定評による時価評価額の方が大幅に下げる事が出来るケースがありますので、是非ご相談ください。